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新法令・通達解説―平成27年10月30日までの公布分

本人交付用の源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は不要に

[ 2015年12月号 月刊「企業実務」編集部 ]

所得税法施行規則等の改正が行なわれ、個人番号に関する取扱いが変更になりました。 (平成27年10月2日財務省令第78号=租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令)

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 所得税法施行規則等の改正が行なわれ、個人番号に関する取扱いが変更になりました。
 主なポイントは、以下のとおりです。

(1)改正の背景

 平成28年1月の番号法施行後は、従業員等に交付する源泉徴収票などに、本人等の個人番号を記載しなければならないとされていました。

 しかし、源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、個人情報の漏洩または滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコスト高になることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるとの懸念がありました。

(2)本人交付用の源泉徴収票等への個人番号記載は不要に

 番号法施行後も、給与などの支払いを受ける者へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は従来どおり不要となりました。

 個人番号が不要となる税務関係書類は、次のとおりです。

① 給与所得の源泉徴収票
② 退職所得の源泉徴収票
③ 公的年金等の源泉徴収票
④ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
⑤ オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
⑥ 上場株式配当等の支払に関する通知書
⑦ 特定口座年間取引報告書
⑧ 未成年者口座年間取引報告書
⑨ 特定割引債の償還金の支払通知書

 なお、誤解を招かないように、従業員等に対しては、番号法施行後も源泉徴収票等の取扱いは従来と変わらないことを周知するとよいでしょう。

(3)税務署提出用の源泉徴収票には個人番号の記載が必要

 今回の改正は、給与等の支払いを受ける者に交付する源泉徴収票や支払通知書などについて個人番号の記載が不要となるものであり、税務署提出用には個人番号を記載して提出する必要があります。

 給与などの支払いを受ける者から個人番号の提供を受ける際には、本人確認が必要です。

(4)施行日

一部を除いて、平成28年1月1日です。

その他の新法令・通達

改正景表法の施行日の一部が決まる

 平成26年6月に公布された改正景表法について、消費者団体の差止請求権の制限等の改正規定の施行日は、平成28年4月1日に決まりました。
(平成27・10・7政令第三五八号=不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令)

女性活躍加速化助成金が新設

 雇用保険法に係る両立支援等助成金として女性活躍加速化助成金が新設されました。施行日は、平成27年10月14日です。
(平成27・10・14厚生労働省令第一六〇号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)

改正不正競争防止法の施行日が決まる

 ことし7月に公布され、営業秘密の保護強化等が盛り込まれた改正不正競争防止法の施行日は、平成28年1月1日に決まりました。
(平成27・10・15政令第三六二号=不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)

特定秘密保護法に係る経過措置の改正の施行日が決まる

 平成25年12月に公布された特定秘密保護法のうち、取扱者の制限に係る経過措置についての改正の施行日が平成27年12月1日に決まりました。
(平成27・10・15政令第三六三号=特定秘密の保護に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令)

女性活躍推進法に係る一般事業主が策定する行動計画の概要が決まる

 ことし9月に公布された女性活躍推進法により、常時301人以上の従業員を雇用する事業主が行なうべき取組みについて概要が公表されました。施行日は、平成28年4月1日です。
(平成27・10・28厚生労働省令第一六二号=女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令)

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部が改正

 女性活躍推進法の施行に伴い、両法に基づく届出を同時に行なう場合の規定が定められるなど、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて、平成28年4月1日です。
(平成27・10・28厚生労働省令第一六三号=次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令)

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