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平成31年4月3日までの公布分

高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の範囲等が明確に

[ 2019年5月号 月刊「企業実務」編集部 ]

平成31・3・25厚生労働省令第29号=労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 ほか

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 ことし4月1日に働き方改革関連法が施行されました。それに伴って、「高度プロフェッショナル制度」が導入されています。

 今般、「労働基準法施行規則」および「労働安全衛生規則」の一部が改正されるとともに、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について」(基発0325第1号)が発出されるなどして、同制度の適用対象範囲などが明示されました。

 その主な内容は、次のとおりです。

対象労働者の範囲

(1)職務を明確に定めること

 高度プロフェッショナル制度を適用するに当たって、使用者は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、書面の交付を受けることで(本人の同意があれば、電磁的記録も可)、職務の範囲について対象労働者の合意を得なければならないこととされました。

①業務の内容
②責任の程度
③職務において求められる成果、その他の職務を遂行するに当たって求められる水準

(2)年収要件

 適用対象労働者の年収は、1,075万円以上であることとされました。

対象業務

 対象業務は、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務であることとされました。具体的には、次の業務が該当します。

①金融工学等の知識を用いた金融商品の開発業務
②資産運用(指図を含む)業務、または有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務等
③有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析・評価、またはこれに基づく投資に関する助言の業務
④顧客の事業運営に関する重要な事項についての調査・分析や助言等の業務
⑤新たな技術・商品・役務の研究開発業務

健康管理

(1)健康管理時間の把握

 タイムカードによる記録、パソコンの使用時間の記録等の客観的な方法(事業場外で労働し、やむを得ない利用がある場合は自己申告も可)により、健康管理時間を把握しなければならないこととされました。

(2)休日の確保

 年間104日以上、4週間で4日以上の休日を与えることを定めなければならないこととされました。

その他の新法令・通達

2019年度税制改正関連法が成立

 住宅ローン控除の拡充や、事業用資産の相続税・贈与税を100% 納税猶予する個人版事業承継税制の創設、研究開発税制の見直し、特別法人事業税の創設などを盛り込んだ改正所得税法や改正地方税法、特別法人事業税法等が成立しました。
(平成31・3・29法律第6号=所得税法等の一部を改正する法律 ほか)

子ども・子育て拠出金率の引上げ

 児童手当の財源などに充てられる子ども・子育て拠出金の拠出金率はこれまで段階的に引き上げられてきました。2019年度も、その拠出金率が0.29%から0.34%に引き上げられることとなりました。
(平成31・3・30政令第137号=子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令)

災害対応強化のため「警備運用部」を新設

 2020年東京五輪・パラリンピックなどの大型行事への対策として、大規模な警備や災害、テロ発生時の調整・対処機能を強化するため、警察庁に警備や災害対応に特化した「警備運用部」が新設されました。
(平成31・4・1法律第13号=警察法の一部を改正する法律)

新元号が「令和」に決定

 平成に代わる新元号が「令和(れいわ)」と決まりました。4月30日の天皇陛下の退位に伴い、皇太子さまが新天皇に即位される5月1日午前0時に改元されます。
(平成31・4・1政令第143号=元号を改める政令 ほか)

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