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これからの法改正の動き

メタボ健診の診断方法を見直しへ

[ 2016年7月号 月刊「企業実務」編集部 ]

生活習慣病の予防につながるとして平成20年から実施されている特定健康診査(いわゆる「メタボ健診」)について、厚生労働省はその診断方法を一部見直すことを明らかにしました。

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 生活習慣病の予防につながるとして平成20年から実施されている特定健康診査(いわゆる「メタボ健診」)について、厚生労働省はその診断方法を一部見直すことを明らかにしました。

現行のメタボ健診

 現在のメタボ健診では、

  • 腹囲
  • BMI
  • 血圧
  • 脂質
  • 血糖

 などについて基準値が設けられています。

 まず腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上、あるいはそれ未満であってもBMIが25以上あることを第一条件とし、血圧、脂質、血糖などの数値に異常が見られる人を対象として特定保健指導が実施されます。

 特定保健指導では、医師等により実践的なアドバイスが行なわれます。

腹囲が基準値以下でも高リスクのケースも

 厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」では、

  • 腹囲が基準値未満でも、内臓脂肪の蓄積が認められる場合がある
  • 現在の方法では、腹囲が基準値未満でも、血糖や脂質の値に異常がある人が見落とされる可能性がある
  • 肥満者の割合が少ないわが国では、腹囲にかかわらず血圧、血糖、脂質等の危険因子自体に対する対策も重要

との報告が出されました。

新たな診断方法

 そこで厚生労働省は、メタボ健診の方法を見直し、腹囲の基準値そのものは維持しつつ、基準値未満でも、他の項目に異常がある場合は特定保健指導の対象にすることを決めました。

 今後は、非肥満者でも危険因子を持つ者に対する受診勧奨のあり方や特定保健指導の方法などについて具体的に検討するとしています。

 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」の改正等を含め、新しい方法によるメタボ健診は、平成30年から実施される予定です。

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