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これからの法改正の動き

不況業種向けの信用保証を見直し

[ 2016年12月号 月刊「企業実務」編集部 ]

信用保証付き融資を受けている不況業種の企業が破綻した場合、信用保証協会が100%肩代わりしています。経済産業省は、この保証割合を縮小する方向で検討に入りました。

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 信用保証付き融資を受けている不況業種の企業が破綻した場合、信用保証協会が100%肩代わりしています。経済産業省は、この保証割合を縮小する方向で検討に入りました。

中小企業の自主的努力を促す

 経済産業省の「中小企業政策審議会金融ワーキンググループ」では、信用補完制度の見直しについて審議していますが、主な論点は次のとおりです。

① 中小企業が事業活動のなかで直面するそれぞれのリスクを踏まえて、信用補完制度により必要十分な信用供与を果たすこと

② 信用保証協会と金融機関のリスクシェアのあり方を見直すことにより、中小企業の経営向上に向けた自主的な努力を促すとともに、金融機関に対しても事業を評価した融資を行ないつつ適切な期中管理・経営支援を実施することを促すこと

③ 上記の結果として、公的な予算等の政策資源のパフォーマンスを最大化するとともに信用補完制度の持続可能性を確保すること

新たな制度の創設と保証割合の見直し

 特に、経済危機等への備えとセーフティネット保証による副作用の抑制策に関しては、次の2点が検討されています。

①大規模な経済危機等に対応するための新たなセーフティネット保証の創設

 大規模な経済危機等に際して、あらかじめ適用期限を区切って迅速に発動できるセーフティネット制度(別枠・100%保証)を整備します。

②セーフティネット保証5号(不況業種)の見直し

 「100%保証」が活用され続けてしまうと金融機関の支援が実施されず、事業者においても経営改善に向けた経営努力が後退し、本来進められるべき構造的な改善等が進まないことが危惧されます。

 そこで、金融機関の支援の下で経営改善や事業転換等が促されるよう保証割合等の必要な見直し(80%程度へ)を行なうとしています。

 年内に論点を集約し、早ければ来年の通常国会で関連法の改正を目指します。

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