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事務ごよみ【人事・労務】

4月の事務ごよみ

[ 2020年4月号 月刊「企業実務」編集部 ]

4月に新入社員を迎える企業は、入社式、研修などの関連行事・事務を段取りよく進めましょう。

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新入社員の受入れ

 4月に新入社員を迎える企業は、入社式、研修などの関連行事・事務を段取りよく進めましょう。

 初出社や入社式に際して、新入社員が不安を抱くことのないよう、日時、集合場所、服装、持参するものなどについて、再度、確認しておきます。式典でスピーチの予定があるなら、担当者への根回しも必要です。

 入社後も、研修や仕事の進行状況、会社生活の様子などを確認しつつ、相談しやすい雰囲気づくりなど、必要に応じてフォローしていきましょう。

 別冊付録では、新入社員のための「ビジネスメールの基本」について取り上げています。

新入社員・退職者・転勤者の社保・雇保の資格取得・喪失手続き

 社員の入社あるいは退職があった場合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年金事務所(健保組合)に、雇用保険は所轄のハローワークに、次の期日までに資格得喪手続きを行ないます。

①入社=被保険者資格取得届

 健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の属する月の翌月10日までです。

②退職=被保険者資格喪失届

 健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の翌日から10日以内です。

 また、異なる適用事業所間での転勤の場合、健康保険・厚生年金保険について、転出事業所では資格喪失届を、転入事業所では資格取得届を、資格期間が重複しないように転勤日から5日以内に提出します。

 雇用保険については、転勤日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークに「被保険者転勤届」を提出します。

昇給に伴う基本給等の切替え

 4月に昇給を実施した場合には、個人別の給与明細書等にも新しい基本給の金額を移記する必要があります。

 基本給の切替えに応じて、時間外手当や各種手当などの計算も変わりますので、注意しましょう。

家内労働委託状況届の提出

 家内労働者へ内職等を委託している事業者は、毎年、4月1日現在の委託状況(業務内容・労働者数等)を記入した「委託状況届」を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。

就業規則の見直し

 就業規則は、一度作成して終わりではありません。とくに労働関係の法改正が頻繁に行なわれていますので、いつの間にか法律違反になっていることのないよう随時見直しをしましょう。

 3月20日発行の増刊号では、「働き方改革」に向けた企業対応について取り上げています。

労働法・社会保険に関する改正への対応

 4月からは、労働法、社会保険に関係するいくつかの改正規定が施行されます。

 時間外労働の上限は、原則として、月45時間、年360時間となります。また、派遣労働者の同一労働同一賃金スタート、65歳以上の雇用保険料の徴収開始、被扶養者の国内居住要件の適用、求人票への受動喫煙防止対策の明示、などです。

 いずれも、中小企業も対象となりますので、しっかり対応しましょう。

2021年度新卒者の採用活動開始

 経団連は就職活動の指針を2021年春入社の学生から取りやめると発表しましたが、スケジュールの目安がなくなることで大きな混乱を招くことが予想され、政府による会合により、現行2020年卒のスケジュールを維持することになりました。3月から4月にかけて2021年度新卒者向けの採用情報の公開や、会社説明会が行なわれる予定です。

 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、3月から4月にかけて本格化する会社説明会や、人が多く集まる合同企業説明会を中止する動きもあります。

 来社を伴わない面接などの採用方法や、選考日の調整といった採用スケジュールへの影響も考えられます。採用活動は早めに開始したいところですが、滞りなく進めるための対策を検討する必要もあるでしょう。

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