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これからの法改正の動き

バーチャルオンリー株主総会を非上場会社にも解禁か

[ 2025年6月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 2019年の改正後、国内外の情勢変化等も踏まえて、新たな会社法制の見直し作業が進んでいます。

 その一環として、2024年9月から経済産業省や法務省が参加して論点整理を行なってきた、公益社団法人商事法務研究会の会社法制研究会が、報告書を公表しました。

 研究会が検討してきたのは、以下のテーマ等です。
・ 従業員等に対する株式の無償交付
・ 株式交付制度の見直し
・ 現物出資規制の見直し
・ バーチャル株主総会およびバーチャル社債権者集会
・ 実質株主確認制度
・ 株主総会の在り方に関連する見直し(事前の議決権の行使によって株主総会の決議があったものとみなす制度の創設など)

遠隔地からでも参加しやすい開催方法への期待

 ここで注目されるのが、バーチャル株主総会等についての検討です。

 現行の会社法では、株主総会を招集するにあたってはその「場所」を定める必要があるとされています。

 そのため、通常の出席を含まないバーチャルオンリーの株主総会の開催が認められるのは、産業競争力強化法に基づき、一定の要件を満たし経済産業大臣と法務大臣の確認を受けた上場会社に限られています。

 バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすくなる、物理的な会場確保が不要で運営コストの低減を図れるなどのメリットがあるとされます。

 報告書では非上場会社にも実務上のニーズがあるとし、バーチャル株主総会等についての規定を会社法に設け、対象を上場会社に限定せず、より使いやすくなるような検討をすべきという方針が示されました。

 出席を含むハイブリッド出席型バーチャル株主総会と比較しつつ、実施要件等が検討されています。

 ことし1月の経済産業省の「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会の報告書でも、会社法上、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とし確認手続きを不要とすべきと提言されています。

 これらの報告を踏まえ、会社法制に関する諮問について、法務省は法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会での審議をスタートさせました。

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