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事務ごよみ【経理・税務】

6月の事務ごよみ

[ 2020年6月号 月刊「企業実務」編集部 ]

例年どおり、6月支給の給与から新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2020年6月~2021年5月の12か月間で徴収・納付します。納付期限は徴収した月の翌月10日です。

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2020年度・個人住民税の特別徴収の開始

 例年どおり、6月支給の給与から新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2020年6月~2021年5月の12か月間で徴収・納付します。納付期限は徴収した月の翌月10日です。

 ただし、「労働者が常時10名未満の事業所」については、特別徴収住民税、源泉所得税ともに、所轄税務署・市区町村の承認を受けることによって、半年分ずつ、年2回にまとめて納付できる特例があります。

 このうち、特別徴収住民税の2019年12月~2020年5月徴収分は、6月10日が納付期限です。

売掛金の回収強化

 資金繰りに支障を来さないためにも売掛金の管理・回収が重要です。

 自社の保有する売掛金について、

・予定どおり入金されているか
・不良化の危険がある売掛金はないか
・不良化の危険がある場合、その対策をどのように行なうか

など、営業担当者の意見も聞きつつ、入念に確認・検討しましょう。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う申告・納税についての取扱い

 国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、期限内に申告することが困難であった場合については、期限を区切らず柔軟に受け付けることとしているほか、納税が困難な場合には納税の猶予制度を案内するなどの対応を行なっています。

 個別の事案については「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表し、それぞれの取扱いについて解説しています。主な項目としては、以下のようなものがあります。

・資金繰りが悪化して、期限までに全額を納められない場合
・株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長
・業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

 情報は随時更新されていますので、財務省、国税庁のホームページ等で確認してください。

夏物商戦の資金対策

 これから夏にかけての夏物商戦の本格化に伴い、商品の仕入増加、販売員や配送要員の臨時雇用など、平常月とは異なる資金需要が発生します。

 あらかじめ、必要資金の額と時期を確認し、自己資金で賄えるかどうかを検討しましょう。取引金融機関からの運転資金の借入が必要であれば、早めに、その旨を打診しておきます。

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