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社員の転勤に伴う経理処理Q&A 第2回

Q:引越費用を支給する場合の注意点とは?

[ 齋藤 忠志<さいとう・ただし>(税理士・米国税理士(EA))]

7月は、4月入社の社員が試用期間を終えて、正式配属が決まるほか、人事異動も増える時期です。社員の転勤に伴って発生する様々な経理処理について解説します。

引越費用を支給する際の注意点
logo_a 家財道具等を赴任先の住居に移転させるための引越費用には、家財道具一式の移動に加えてエアコン、ガス器具等の脱着、調整費用や電話移設費用等の工事費用が含まれます。

 引越費用も赴任旅費と同様、転居に通常必要な費用を支給する必要がありますので、実費相当額を支給する方法が基本となります。

 実費相当額を支給するには、引越業者を会社側が指定してその請求書を直接会社に送付させる、あるいは社員に請求明細を提出させて会社が精査し、通常の範囲内の引越費用か否かを確認する必要があります。

 その際、美術品、骨董品、重量物等、通常の運送費用ではカバーできないもの、特別の保険加入が必要になるものなど、引越費用が高額になるような場合は、会社負担とするか否かを検討する必要があります。

▼関連ページ
社員の転勤に伴う支出についての経理処理Q&A(月刊「企業実務」2015年7月号)
著者 : 齋藤 忠志<さいとう・ただし>(税理士・米国税理士(EA)) 齋藤税理士事務所代表。1965年生まれ。1989年、一橋大学卒業。総合電機メーカーなどで原価管理、決算、システム開発、国内税務、国際税務、連結納税プロジェクトなどを経験。2007年に税理士登録。2013年、Enrolled Agent(米国税理士)登録。モットーは、「Cool Head, Warm Heart」。著書に「よくわかる金融取引の経理実務」(日本実業出版社)など多数。
【著者サイト】齋藤税理士事務所
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