
福祉・雇用の支援に携わる専門人材である職場適応援助者(ジョブコーチ)の育成・確保を目的として、雇用分野と福祉分野を横断する基礎的な知識・技能を習得させる「基礎的研修」が、これまで障害者職業総合センターや地域障害者職業センターにおいて実施されてきました。
今回の改正では、こうした基礎的研修の位置付けを明確化するとともに、民間機関等においても基礎的研修を実施できるよう、規定の整備が行なわれています。
基礎的研修に係る規定の新設
基礎的研修として、次のいずれかの研修を修了することが要件として定められます。
・障害者職業総合センターまたは地域障害者職業センターが行なう基礎的研修
・民間機関等が行なう、雇用および福祉に係る分野横断的な基礎的知識および技能を習得させるための研修であって、厚生労働大臣が定める研修
あわせて、今後は訪問型職場適応援助者および企業在籍型職場適応援助者になるための要件として、「基礎的研修の修了」が追加されます。
上級ジョブコーチの創設
職場適応援助者に対する助言や指導、地域の支援ネットワーク形成等を担う者として、「上級職場適応援助者(上級ジョブコーチ)」が新設され、その養成に係る規定が設けられます。上級職場適応援助者は、
(1) 一定の実務経験を有する訪問型職場適応援助者
(2) 一定の実務経験を有する企業在籍型職場適応援助者
(3) 訪問型または企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了し、障害者の一般就労に係る支援について一定の実務経験を有する者
のいずれかに該当することを要件とし、上級職場適応援助者養成研修として、障害者職業総合センターが行なう研修または厚生労働大臣が定める研修を修了した者とされます。
あわせて、上級職場適応援助者が作成または承認した計画に基づく援助等を対象とする助成金の支給要件の見直しも行なわれます。
本改正は、令和8年4月1日に施行されます。
子ども・子育て支援の整備
子ども・子育て支援(納付)金の徴収開始に伴い、その納付について算定方法など関連規定の整備がされています。
(令和8・1・15厚生労働省令第2号=国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令)
行政機関の休日に登記が可能に
会社および法人の設立の登記の申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記ができる規定が設けられました。
(令和8・1・16法務省令第2号=商業登記規則等の一部を改正する省令)
米不足緩和への対応
米穀の需給状況のひっ迫が緩和傾向にあることを踏まえ、米穀の転売規制が解除されました。
(令和8・1・21政令第3号=国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令)
公益通報の対象拡大
公益通報者保護法について、通報の対象となる法律に、事業性融資推進法と金属盗対策法が追加されました。
(令和8・1・23政令第5号=公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令)
税制改正に伴う介護保険料の調整
給与所得控除の最低保障額引上げに伴い、介護保険の第1号保険料の標準段階の算定方法の特例の対象者を限定する規定の整備が行なわれました。
(令和8・1・23政令第6号=介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令)
船員の訓練基準の整備
船員法の改正に伴い、船舶所有者に義務付けられた雇入時の基本訓練や実技講習の基準等が定められました。
(令和8・1・23国土交通省告示第214号=海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定める告示)





















