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これからの法改正の動き

フィンテック促進に向けた法整備を検討

[ 2016年9月号 月刊「企業実務」編集部 ]

ITを活用して金融、決済、財務などの分野に応用するサービス(フィンテック)が世界的な潮流となるつつあります。そこで金融庁金融審議会「金融制度ワーキング・グループ」では、フィンテックの活用を促すための法整備について検討を始めました。

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 フィンテック(FinTech)とは、ファイナンス(金融)とテクノロジー(技術)を合わせた造語で、ITを活用して金融、決済、財務などの分野に応用するサービスを指します。

 現在、世界的な潮流となりつつあるなか、金融庁金融審議会「金融制度ワーキング・グループ」では、フィンテックの活用を促すための法整備について検討を始めました。

 主な論点として、次のような項目が取り上げられています。

規制領域をまたがるサービス等に係る環境整備

 ITの進展により、規制領域をまたがるサービス等の展開の余地が拡大しています。

 それにより、

  • 事業者のビジネス選択に制約をもたらす可能性がある
  • 規制の不整合が恣意的に利用され、取引の安全性等が適切に確保されないおそれがある
  • 登録業務を組み合わせ、免許なしに銀行と同様の業務を営むことが可能となる

などの事態を招くことが懸念されており、法整備が必要とされています。

中間的業者に係る環境整備

 フィンテックの進展に伴い、銀行等と利用者の間に立ってサービスを提供する中間的業者が登場しています。たとえば、スマートフォンのアプリを使って銀行と利用者の間をつなぎ、資金管理サービスを手がけるような業者などが該当します。

 ただし、このような業者については、法的な位置付けが確立されていません。そこで、

  • 中間的業者を「銀行代理業」「銀行の外部委託先管理」ととらえる考え方があるが、実態に照らして適当ではない
  • 中間的業者のうち、利用者からの委託に基づき主導的な立場に立ってサービスを提供する者等に係る法制のあり方についてどう考えるか
  • 「銀行代理業」の規制内容については、銀行代理業者および銀行の双方にとって過剰規制となり、オープン・イノベーションの妨げになりかねないがこれをどう考えるか

 などについて検討される見通しです。
 早ければ、来年の通常国会に銀行法等の改正案を提出するとしています。

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