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注目したい法改正の動向

「確定拠出年金の運用商品についての見直し」「雇用保険対象者の拡大」「受動喫煙防止対策を強化」など―注目したい法改正の動向

[ 2017年4月号 月刊「企業実務」編集部 ]

「確定拠出年金の運用商品についての見直し」「雇用保険対象者の拡大」「受動喫煙防止対策を強化」など。注目したい法改正の動向をまとめました。

tabako

確定拠出年金の運用商品についての見直し

 確定拠出年金は、事業主等が拠出した掛金を加入者が債券や株式といった運用商品を選択したうえで運用し、その運用結果に基づく年金を老後に受け取る制度です。

 運営管理機関(金融機関等)が提供する運用商品の上限数について、現行では規定がなく、平均18本が提供されているといわれています。資産運用に詳しくない加入者にとっては多すぎて選びにくいとの声もあり、どの程度の上限にするか検討されています。

 厚生労働省は、今夏までに結論を出すとしています。

雇用保険対象者の拡大

 雇用保険は、1つの会社で週20時間以上働く人が適用対象となっており、複数の会社を掛け持ちして週に20時間働いても、その対象とはなりません。

 しかし、厚生労働省は、柔軟な働き方を後押しする観点から、複数の会社に勤務していても基本手当が支給されるよう、雇用保険法の改正を検討しています。

 今後は、複数の会社のうち1社を辞めただけで失業と認定するのか、また労働時間の把握方法をどうするのかなどを専門家検討会を設置して議論し、早ければ来年にも関連法の改正案を国会に提出したい考えです。

受動喫煙防止対策を強化

 厚生労働省は、受動喫煙防止対策の新たな強化案を公表しました。それによると、集会場、事務所、鉄道等は屋内・車内禁煙としつつ、喫煙専用室(省令で定める技術的基準に適合したもの)を設置することは可能となっています。

 論点となっていた飲食店については原則禁煙とし、小規模のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)は、喫煙禁止場所としないこととされました。ただし、管理権原者が喫煙を認める場合には、受動喫煙が発生する旨の掲示と換気等の措置が義務付けられます。

 喫煙禁止場所で喫煙をしている者に対しては最大30万円の過料、義務に違反した管理権原者に対しては最大50万円の過料に処するとしています。

 2019年9月に開催されるラグビーワールドカップに間に合うよう、改正健康増進法の公布・施行を目指す考えです。

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