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これからの法改正の動き

イノベーション活性化を図る科学技術基本法の見直し

[ 2020年5月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 世界の大学ランキングトップ200に入る大学が減り、トップ10%論文数での世界シェアが低下するなど、近年、わが国の科学技術力・イノベーション力が相対的に落ちているという危機感があります。

 激化する国際競争を勝ち抜くには、イノベーションの活性化に重点を置いた制度改革が急務なことから、2008年に「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(科技イノベ活性化法)が設けられました。

 さらに、昨年10月に公開された「科学技術基本法の見直しの方向性について」では、科学技術基本法改正に際して検討すべき論点について、「イノベーションの創出」を導入するとしています。

 改正後の基本法の「科学」とは、およそあらゆる学問の領域を含む広義の意味とし、基本法上の「科学技術」とは、科学に裏打ちされた技術のことではなく、「科学および技術」の総体を意味することとされていました。

 その内容を反映させてまとめられた「科学技術・イノベーション創出に係る制度改革の方針」において、科学技術基本法の見直しの方向性が示されています。

科学技術基本法の見直し

 イノベーションの重要性や人文科学自体の振興の必要性等に鑑み、「イノベーションの創出」の概念や「人文科学のみに係る基本技術」を基本法に含めます。あわせて法律名も変更し、近年の科学技術・イノベーション政策の動向をふまえて、必要な規定を追加します。

科技イノベ活性化法等の見直し

 基本法と同様に、科技イノベ活性化法にも「人文科学のみに係る科学技術」を追加し、人文科学分野等の独立行政法人も法の対象機関に追加します。

 産官学連携を活性化するため、研究法人の出資規定の整備を行なうことを検討します。また、日本版SBIR制度を同法に位置づけ、制度目的を中小企業の「経営強化」から「イノベーションの創出」に見直すとともに、内閣府を中心とした各省連携の取組等を強化します。

 政府はこの方針をもとに、総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会制度課題ワーキンググループの報告書等をふまえて法改正案を作成し、今通常国会で成立を目指す予定です。

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