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これからの法改正の動き

全世代型社会保障の一環として男性の育休取得を促進

[ 2021年2月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 少子高齢化と同時にライフスタイルが多様となるなかで、政府は年金、労働、医療、介護など社会保障全般にわたる持続可能な改革を検討するべく、全世代型社会保障検討会議を2019年9月に設置しました。

 同会議は2020年12月15日付で「全世代型社会保障改革の方針」を公表し、少子化対策と医療についてのこれからの取組み策を明らかにしています。

少子化対策

 少子化対策として打ち出されたのが、「不妊治療への保険適用等」「待機児童の解消」「男性の育児休業の取得促進」です。

①不妊治療の保険適用等

 不妊治療への保険適用を早急に実現することとし、保険適用までの間についても現行の助成制度を大幅に拡充することで、経済的負担の軽減を図るとしています。

 また、不妊治療と仕事の両立に関し、中小企業の取組みに対する支援措置を含む、事業主による職場環境整備の推進のための必要な措置を講じるとしています。

②待機児童の解消

 待機児童の解消については、「新子育て安心プラン」を取りまとめ、2024年度末までに約14万人分の保育の受け皿の整備、地域の特性に応じた支援が行なわれます。

 一方で児童手当について高所得の主たる生計維持者は特例給付の対象外とする見直しが行なわれます。

③男性の育児休業の取得促進

 男性の育児参加を進めるために、民間企業でも男性の育児休業の取得を促進する具体策として、次の施策が検討されます。

・出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みの導入

・本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした個別の労働者に対する休業制度の周知の措置や、研修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等を事業主に義務づけること

・男性の育児休業取得率の公表を促進すること

医療

 医療については「医療提供体制の改革」「後期高齢者の自己負担割合の在り方」「大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大」を挙げています。

 後期高齢者であっても、課税所得が28万円以上かつ単身世帯年収200万円以上、複数世帯については年収合計320万円以上の場合は医療費の窓口負担割合を現行の1割から2割に引き上げるとしています。

 2021年の通常国会に、改正育児・介護休業法などこれらのために必要な法案を提出する方針です。

 「全世代型社会保障」をめざす改革が企業にもたらす影響は大きいと考えられますので、その動向を注視しておきましょう。

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