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これからの法改正の動き

雇用仲介サービスについての法的位置づけを検討

[ 2021年9月号 月刊「企業実務」編集部 ]

kaigi

 職業安定法で位置づけられている職業紹介事業・募集情報等提供事業以外にも、求人情報のまとめサイトやSNSを使った交流サイト、利用者データベースなど、多様な雇用仲介サービスが展開されています。

 そうした動きを受け、「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」は議論を重ね、このたび報告書を公表しました。

 報告書では、雇用仲介サービスを労働市場における需給調整機能の一翼を担うものとして位置づけるに当たって、仕事を探す者や企業等が安心して利用できるようにするとともに、利用者の安心とイノベーションを両立させる観点から、法的位置づけも明確にしていくべきであるとしています。

示された検討課題

 その際、次の点を考慮し、その対象を検討することが適当であるとしています。

・雇用仲介サービスを行なう者は、労働市場に流通する募集情報、仕事を探す者の情報等について、正確な情報を労働市場に流通させるべきであること

・雇用仲介サービスの発展のスピードが速いことを踏まえ、実態を広く把握し、仕事を探す者等の保護を図る必要があること

・仕事を探す者の情報を取り扱う場合には、仕事を探す者本人が労働市場には流通させたくない情報も含まれ得ることから、より慎重な対応が求められること

・雇用仲介サービスからの情報提供と職業紹介におけるあっせんとの違いについて、既存の区分基準・判例等と現状の雇用仲介サービスの実態との関係を整理し、職業紹介に該当するサービスを明確にすることが事業活動における予見可能性を高めること

事業者・利用者双方の納得を

 また、多様なサービスが登場しているなかで、募集情報や仕事を探す者の情報を取り扱うことが常態となっているような場の提供等、これらの情報の流通を促進しているものについては、サービスの類型にかかわらず、雇用を仲介する機能をもつものとして整理を行なっていくことが適当であるとしています。

 雇用仲介サービスの法的位置づけ、サービスの態様等については、利用者にとっても明確なものとし、自分がどのようなサービスを受けることとなるのか、納得して利用できるようにすることが適当であるともしています。

 厚生労働省はこの報告書を受け、労働政策審議会での審議を経て、来年の通常国会での改正職業安定法案提出を目指します。

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