戸籍法等の改正に関する中間試案が公表され、パブリックコメントに諮られました。
いわゆる“キラキラネーム”が増えるなか、試案では戸籍に新たに読み仮名を記すことを柱とする複数の案が示されています。
氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍の記載事項化に関する事項
1 戸籍の記載事項への追加
戸籍の記載事項として、戸籍法13条に次のいずれかの規定を設けるものとする。
(1) 氏名を平仮名で表記したもの
(2) 氏名を片仮名で表記したもの
2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性および氏名との関連性
氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性および氏名との関連性に関する審査について、次のいずれかの案によるものとする。
(1) 戸籍法には規定を設けず、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則による
(2) 権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする
◎ 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、国字の音訓もしくは慣用により表音され、または字義との関連性が認められるも
のとする。
(3) 権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする
◎ 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、次のいずれかとする。
・ 国字の音訓または慣用により表音されるもの
・ 国字の音訓または慣用により表音されるものでなくても、字義との関連性が認められるものその他法務省令で定めるものを届け出た(申し出た)場合における当該表記
氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集に関する事項
1 氏または名が初めて戸籍に記載される者に係る収集
氏または名が初めて戸籍に記載される者に係るものについては、氏または名が初めて戸籍に記載されることとなる戸籍の届書(出生、国籍取得、帰化、氏の変更、名の変更、就籍の届書等)の記載事項とし、これを戸籍に記載することとする。
2 すでに戸籍に記載されている者に係る収集
すでに氏名が戸籍に記載されている者は、一定期間内に本籍地の市区町村長に氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの申出をしなければならないものとし、一定期間内に当該申出があった場合には、当該市区町村長が当該申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載するものとする。
法務省はパブリックコメントの結果を受け、令和5年の通常国会に戸籍法改正案を提出し、令和6年を目処に実現を目指しています。