民間企業と同じく、公務員にも働き方改革が求められています。
一般職国家公務員の勤務時間制度等を検討してきた「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」が、最終報告をまとめました。
質の高い公務の持続的な提供に向けて、次の2つのポイントを挙げています。
(1) ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進するため、職員の業務負荷を軽減し、勤務環境を向上させる施策を実施
(2) 個人の尊重の観点から、公務においてより柔軟な働き方を推進
この2つのポイントを実現すべく示された主な施策の内容は、次のとおりです。
1 より柔軟な働き方
フレックスタイム制について、選択的週休3日制の対象職員の拡大、勤務開始後の勤務時間の変更、非常勤職員の1日の勤務時間の上限見直しが提言されました。
また、夏季休暇の使用可能期間の拡大および年次休暇の使用単位の見直し(15分単位での使用)も、実現に向けた調整を進めることとされました。
2 テレワーク
業務上支障がない限り、基本的に職員が希望する場合には、テレワーク勤務を可能とするための基準の明確化が提言されました。
テレワーク時の勤務管理、長時間労働対策、健康管理等についての施策を検討することとされました。
あわせて、テレワークの円滑な運用のため、実施に関する統一的な基準を指針・ガイドラインの形で策定することとされました。
3 勤務間インターバル
勤務間インターバルの確保について、各省庁の長の責務を早期に法令上明記することが提言されました。
現行制度下での運用改善等を推進し、課題があれば解消に向けた取組みを段階的に実施したうえで、本格的な実施のための制度的措置を検討することとされました。
最終的には、全職員を対象に、原則11時間のインターバル確保を目指すとしています。
この最終報告を受け、人事院は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(勤務時間法)の改正も含めた働き方改革の具体化の検討に入ります。