内定者や派遣社員からマイナンバーを取得するタイミングは?
内定者については、いつマイナンバーを提出してもらえばよいでしょうか。
また、派遣社員からもマイナンバーの提出を受ける必要がありますか。
また、派遣社員からもマイナンバーの提出を受ける必要がありますか。
内定者に対しては、確実に雇用されることが予想される段階に至れば、マイナンバーを提出してもらうことができます。
いわゆる「内定者」については、それぞれ立場や状況が異なると思います。したがって、一律に取り扱うことは難しいのですが、単に内定を出したのみの段階では、辞退する可能性もありますので、マイナンバーの提供を求めることはできません。
内定を出した後、確実に雇用されることが予想される場合には、その時点でマイナンバーの提供を求めることができます。
確実に雇用されることが予想される時期について、特定個人情報保護委員会のQ&Aにおいては、「正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等」という見解が示されています(Q4-1 参照)。
派遣社員を受け入れる側の会社では、マイナンバーの提供を受ける必要はありません。
派遣社員は派遣元の会社と労働契約を結んでいるので、派遣社員の「社会保障」や「税」に関する手続きをするのは、派遣元の会社です。
ですので、派遣先の会社では、派遣社員からマイナンバーの提供を受ける必要はありません。また、提出を求めることもできません。
派遣元の会社では、派遣先が決まった後にマイナンバーの提供を求めることになります。
派遣元の会社においては、まず、会社に派遣登録した段階では、雇用されることが未確定ですので、給与の源泉徴収事務等の個人情報関係事務を処理する必要性が認められるとはいえません。
したがって、派遣登録のみの段階では、原則としてマイナンバーの提供を求めることはできません。
派遣登録後、派遣先が決まり、自社と雇用契約を締結する段階で、マイナンバーの提供を求めることができます。
ただし、近い時期に雇用契約が成立する可能性が高い場合には、派遣登録時であっても、例外的にマイナンバーの提出を求めることができます。
特定個人情報保護委員会のQ&Aにおいても、「登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を求める機会がなく、実際に雇用する際の給与支給条件等を決める等」の事情があり、近い時期に雇用契約が成立する可能性が高い場合には、派遣登録時にマイナンバーの提供を求めることができるという解釈が示されています(Q4-5 参照)。
- ▼連載「中小企業とその社員のためのマイナンバー対応Q&A」
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- 第12回 安全管理措置などの義務が守れそうにありません!
- 第11回 社員からマイナンバーの提供を受けるときの「本人確認」って?
- 第10回 そもそもマイナンバー制度を始めた目的は?
- 第9回 もしもマイナンバーの提出を拒否されてしまったら?
- 第8回 法人番号とは何? どんなときに使うものなの?
- 第7回 採用内定者や派遣社員からマイナンバーを取得するタイミングはいつ?
- 第6回 クラウドサービスを使って収集・保管するときに気をつけることは?
- 第5回 社員などから集めたマイナンバーを管理するうえでの注意点は?
- 第4回 マイナンバーについて、いつまでに、どのような内容の従業員教育が必要?
- 第3回 もしも、マイナンバーを漏えいさせてしまったら?
- 第2回 アルバイトからマイナンバーを取得するときに注意することは?
- 第1回 マイナンバー法は、すべての事業者に関係する法律なの?