法人番号とは何? どんなときに使うものなの?
番号制度では、マイナンバーが個人に与えられるだけでなく、会社にも法人番号が与えられるそうですが、この法人番号について教えてください。
すべての会社に法人番号が付与されます。
国税庁によって、会社などの一定の団体に 13 桁の法人番号が指定されます。
対象となるのは、以下の団体です。
- 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
- 国の機関
- 地方公共団体
- これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
会社に限らず、国税庁が把握している上記の団体に、法人番号が与えられることになります。
平成 27 年 10 月以降に、登記上の所在地に法人番号が記載された通知書が送付されます。1 つの法人について 1 つの番号のみが与えられますので、法人の支店や事業所等には、法人番号は指定されません。
マイナンバーとは異なり、自由に活用することができます。
マイナンバーとは異なり、法人番号はプライバシーに関する情報ではありませんので、誰でも自由に利用することができます。
名刺やHPに自社の法人番号を記載することもできますし、誰もが国税庁の「法人番号公表サイト」により、①法人番号、②商号又は名称、③本店または主たる事業所の所在地を検索することができるようになります。
会社内での活用方法としては、取引先を法人番号で管理することが考えられます。法人番号を用いて、部署間での取引情報の集約や、名寄せの効率化をすることもできます。マイナンバーは従業員の管理に用いることができないので、法人番号は、この点が大きく異なります。
マイナンバーと同様に、支払調書等に記載することになります。
支払先が法人である場合には、支払調書の「支払いを受ける者」の欄に支払先の法人番号を記載することになります(支払先が個人事業主である場合は、法人番号は付与されませんので、法人番号ではなくマイナンバーを記載することになります)。
マイナンバーとは異なり、取引先から法人番号を取得する際には、本人確認を行う必要はありません。電話や電子メール等で提供を受ければ足ります。
また、上記の「法人番号公開サイト」で確認することによっても番号を取得することができます。ただし、登録されている取引先の名称や住所地が、自社で把握しているものから変更されている場合には、検索では取得できませんので、電話等の方法で提供を受けることになります。
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- 第8回 法人番号とは何? どんなときに使うものなの?
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