法務局では、2014 年度に休眠会社・休眠一般法人(休眠会社等)の整理作業を行なっています。
休眠会社等とは、
- 最後の登記から 12 年を経過している株式会社(会社法 472 条の休眠会社。特例有限会社は含まれません)
- 最後の登記から 5 年を経過している一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含みます)
をいいます。
これは、12 年以内または 5 年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けたかどうかは関係ありません。
2014 年 11 月 17 日の時点で、上記の 1. または 2. に該当する場合、法務大臣による官報公告(解散したものとみなされる旨の公告)が行なわれ、管轄の登記所からも、その旨が通知されます。
企業によっては、子会社や関連会社などが対象となる場合もあるでしょう。もし、事業継続中にもかかわらず、この通知を受け取った場合は、公告から 2 か月以内(2015 年 1 月 19 日まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしなくてはなりません。
期限までに届出をしないと、解散したものとみなされ、登記官の職権により、期限翌日の 1 月 20 日付けで解散の登記が行なわれてしまいます。
届出は、通知書に所定の事項(名称、代表者の氏名・住所、事業を廃止していない旨など)を記載し、管轄の法務局へ郵送あるいは持参します。
代理人が届け出るときは、委任状の添付も必要です。
本誌が届く頃には、対象となる休眠会社等のみなし解散の手続きが進められているかもしれませんが、みなし解散の登記後でも3年以内に限り、継続の手続きをすることができます。
くわしくは、管轄の法務局等にお問い合わせください。