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事務ごよみ【人事・労務】

12月の事務ごよみ

[ 2020年12月号 月刊「企業実務」編集部 ]

冬季賞与を支給する企業では、社員ごとの考課・査定から支給、そして支給額に応じた保険料の徴収事務があります。賞与を支払った場合は、「被保険者賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に所轄の年金事務所(一部の健康保険組合も含みます)に提出してください。

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冬季賞与の支給と保険料の徴収

 冬季賞与を支給する企業では、社員ごとの考課・査定から支給、そして支給額に応じた保険料の徴収事務があります。

 賞与を支払った場合は、「被保険者賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に所轄の年金事務所(一部の健康保険組合も含みます)に提出してください。

 また、賞与から徴収した保険料は、被保険者負担分と会社負担分をあわせて、納入告知書に従って翌月末までに納付します。

内定者のフォロー

 ことしは新型コロナウイルスの影響により、採用活動が例年どおりに行なえなかった中小企業も多かったのではないでしょうか。

 それでも、会社説明会や面接を急遽オンラインに切り替えて乗り切り、採用内定者を確保できた中小企業にとって、来年春の正式採用まで、気を抜くことはできません。

 採用内定者に対しては、入社までの期間も企業側から積極的なフォローを行なうようにしましょう。

 オンラインやメールでの連絡もよいですが、先輩社員や他の内定者とのリアルな交流を深めておくと、入社後も会社に馴染みやすくなるでしょう。

 十分なコロナ対策を施したうえで、スケジュールの合う学生には、会社見学や自社でアルバイトとして仕事を体験してもらいましょう。そうすることで、社内の雰囲気や仕事内容を知ってもらうことができます。

 あわせて、社会人としての心がまえを身につけさせたり、仕事への意欲を高めたりする取組みも大切です。

 なお、12月から積雪指定地域での来春3月中学卒業予定者の採用選考が解禁になります(積雪指定地域以外は2021年1月からですが、時期をずらしている地域もあります)。

社員の退職に伴う事務

 12月は、3月に次いで社員の退職が多くなる時期です。

 退職者が出た場合は、社会保険・労働保険の切替え・資格喪失などの関連事務を的確に行なうとともに、業務の引継ぎや、社員証、社章、制服など会社の貸与物の回収手続きも忘れずに行ないましょう。

パート・アルバイトの確保と労働条件の整備

 新型コロナウイルスの影響によって売上が減少している業種は多いですが、一方で、スーパーマーケット、ネット通販、家電量販店、ドラッグストアなど売上を伸ばしている業種もあります。

 こうした業種にとって年末商戦の時期は、パート・アルバイトが戦力として欠かせません。必要な人手を確保するには、早めに募集をかけることが肝要です。

 労働条件や社会保険の加入等に関するトラブルを回避するためにも、契約内容をしっかりと確認・整備しておくことが大切です。

労務管理の徹底

 年末から年度末にかけて業務が集中し、どの部署でも長時間労働になりやすいことを踏まえ、適切な労務管理に努めましょう。

 特定の社員に仕事が偏ることを避けるため、業務の割り振り方も工夫してください。

 労働時間の管理が不適切だと、後になって労使間のトラブルに発展することがあります。

協会けんぽが発行する健康保険証の記載事項が変更に

 来年3月から、医療機関等において医療保険の「オンライン資格確認」が開始されます。これに伴い、保険証の記号・番号を個人単位化する必要があることから、10月19日以降、協会けんぽから発行される保険証の記号・番号に2桁の枝番が印字されています。

 ちなみに、10月18日以前に発行された保険証は従来どおり使用できるほか、すでに発行されている保険証の更新(差替え)はありません。

 会社としては、この枝番を記録・管理すること等について検討しておきたいところです。

社員の健康管理と労災防止

 これからのシーズンは、気温が下がり乾燥も進むことから、体調を崩しやすくなります。

 ことしはインフルエンザだけでなく新型コロナへの感染防止対策も重要となりますので、社員には節度ある行動と各自で健康管理を心がけるように注意を促しておきましょう。

 毎年12月1日~翌年1月15日は「建設業年末年始労働災害防止強調期間」「年末年始無災害運動」の実施期間とされ、ポスターやリーフレット等の頒布が行なわれています。ツールも活用し、職場の安全や労働者の健康の確保に努めてください。

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