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事務ごよみ【人事・労務】

10月の事務ごよみ

[ 2021年10月号 月刊「企業実務」編集部 ]

7月に提出した「報酬月額算定基礎届」に基づく定時決定で、9月から健康保険・厚生年金保険の標準報酬が切り替わります。切替え後の標準報酬月額に基づく保険料は、原則として10月に支給する給与から徴収を開始します。手続きや金額等を改めて確認しましょう。

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健保・厚年の標準報酬の切替え

 7月に提出した「報酬月額算定基礎届」に基づく定時決定で、9月から健康保険・厚生年金保険の標準報酬が切り替わります。

 切替え後の標準報酬月額に基づく保険料は、原則として10月に支給する給与から徴収を開始します。手続きや金額等を改めて確認しましょう。

雇用調整助成金の特例措置等の期限を延長

 ことし9月30日に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という)が、11月30日まで延長されます。

 そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られるなかで、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減される予定です。

小学校等の臨時休業等に伴う社員の有休取得に関する助成金

 新型コロナウイルス感染症のため臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行なう社員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は、小学校休業等対応助成金の対象となります。

 2020年度に実施していた制度を再開するもので、会社の同意を得れば、社員が直接申請できることとする対応も行なう予定です。

社員の異動に伴う事務手続き

 10月は、人事異動の多い月です。同一職場内の異動であれば、特に法定の手続きはありませんが、住所地が変わる転勤や出向、扶養家族に変更があった場合は、社会保険関係の法定手続き、諸手当(通勤手当・住宅手当・家族手当など)の変更に関する事務などが発生します。

 また、貸与物品の返還や異動先への事務引継ぎも必要です。

全国労働衛生週間

 10月1日から「全国労働衛生週間」がスタートします。今年度のスローガンは「向き合おう! こころとからだの 健康管理」です。この機会に、快適な職場環境づくりに努め、健康管理意識を啓発するとともに、自社の安全衛生活動を見直しましょう。

 さらに今年度は、副スローガンとして「うつらぬうつさぬルールとともにみんなで守る健康職場」が定められました。

 新型コロナウイルス感染症の職場でのクラスター発生が増えるなか、「全国労働衛生週間」を契機に、テレワークや時差出勤の推進、定期的な換気やマスク着用の徹底など、職場における感染防止対策の実施状況を見直しましょう。

健康診断の実施

 秋に健康診断を実施する企業では、その要領について社員に周知徹底します。当日都合がつかない社員には別の受診日を設定し、受診モレが発生しないように努めましょう。

 健診実施機関では、新型コロナウイルスの感染防止対策として以下の事項を呼びかけています。

・風邪症状がある場合の受診の自粛
・健診中のマスクの着用、健診施設への入館(室)時・退館(室)時などの手洗いの励行
・受付時間を守り、密集・密接を防ぐ

 なお、健康診断個人票は5年間の保存が義務付けられています。重要な個人情報ですので、管理にも気を配る必要があります。

ストレスチェックの実施

 企業のメンタルヘルス対策として、従業員数50名以上の事業場では、1年に1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられています(当面の間、従業員数50名未満の事業場については努力義務)。

 結果は、実施者から本人に直接通知されます(本人の同意なく事業者がその結果を知ることはできません)。

 通知を受けて一定の要件に該当した労働者から申出があった場合、事業者には医師による面接指導を実施する義務があります。

 さらに、面接指導の結果に基づいて医師から意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や、就業場所の変更といった就業上の措置をとらなければなりません。

 なお、本人の同意を得て取得したストレスチェックの結果の記録は、5年間の保存義務があります。

冬季賞与の資料・情報の収集

 冬季賞与を支給する予定の会社は、検討にあたって資料・情報の収集を始めたい時期です。

 各種媒体のほか、商工会議所や同業組合、取引銀行の経営相談所などの資料・情報で、地域や業界の相場を調べておきましょう。

 また、支給原資についても早めに確認し、売掛金の回収を強化するなど、資金確保の方法を検討しておきます。

年末商戦の人手の確保

 新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年は全国で有効求人倍率が大きく下がりましたが、ことしに入って、有効求人倍率は少しずつ上昇しています。全国の7月の有効求人倍率(季節調整値)は1・15倍と前月に比べて0・02ポイントの増加。特に感染者数の少ない福井県(1・95倍)や秋田県(1・70倍)は、コロナ前の水準に戻りつつあります。

 年末の繁忙期に向けて、パートやアルバイトを確保する必要がある会社は、早めの手配を心がけましょう。

「延納」を申請した場合の労働保険料第2期分の納付期限

 労働保険の概算保険料は一括納付が原則ですが、年度更新の際に「延納」の申請をすることにより、3期に分割して納付することが可能です。

 ことしの第2期分の納付期限は11月1日です。所轄の労働局から納付書が送られてきますので、内容を確認し、期日までに納付しましょう。

労働者死傷病(軽度)報告の提出

 7月~9月の3か月間に発生した業務中の軽度の事故や疾病により、社員が3日以下の休業をしたときは、11月1日までに労働者死傷病(軽度)報告を、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

 なお、4日以上の休業が発生した場合には、そのつど労働基準監督署に報告しなければなりません。

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