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事務ごよみ【人事・労務】

5月の事務ごよみ

[ 2022年5月号 月刊「企業実務」編集部 ]

春に入社した新入社員について、本来なら対面での社員教育や研修を受ける時期ですが、在宅でのオンライン研修などにより、上司や同僚との十分なコミュニケーションが取れていないケースが考えられます。

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新入社員や新任者等のフォロー

 春に入社した新入社員について、本来なら対面での社員教育や研修を受ける時期ですが、在宅でのオンライン研修などにより、上司や同僚との十分なコミュニケーションが取れていないケースが考えられます。

 また、転勤・異動のあった社員も同様に、新しい環境に適応しにくいケースもあるでしょう。

 「わからないことがあれば何でも聞いて欲しい」と伝えていても、メールやチャットで相談することはハードルが高いはずです。

 相談相手がいないなかで、不安を抱えたまま強いストレスを感じることを想定して、これまで以上の相談体制の充実を考えましょう。

 総務・人事部門による相談窓口の整備のほか、上司や先輩によるケア、同僚同士の交流などを促し、1人で閉じこもってしまわないような働きかけが重要となります。

賃上げに伴う初任給の確定

 4月に賃上げを行なった企業では、通常、その結果をふまえて新入社員の初任給に反映させます。

 賃上げが確定した段階で、在籍者の給与の改定とともに、初任給の見直しも忘れないようにしましょう。

2023年新卒者の採用活動

 2023年3月卒業・修了予定者の採用を計画している企業では、採用人数、求める人材像などを検討し、広報活動を本格化させる時期です。政府が要請する就活ルールでは、広報活動の開始が3月1日以降、採用選考活動の開始が6月1日以降としています。

 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、政府は「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2022年度以降の卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」を経団連をはじめとする各種経済団体あてに発出しています。

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、学生等が安心して就職活動に取り組める環境を整えるため、次のような内容を呼びかけています。

・企業説明会や面接・試験の実施について、オンラインの積極的な活用

・通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて、事前に明示し、学生の十分な準備時間を確保

・オンライン環境にアクセスすることが困難な学生等に対しては、対面や他の通信手段による企業説明会や面接・試験の実施

・対面による企業説明会や面接・試験を実施する際には、いわゆる3密(密閉空間、密集場所、密接場面)になることのないよう、広報活動日程および採用選考日程を後倒しにするなどの柔軟な日程の設定

・秋採用・通年採用などによる一層の募集機会の提供

 このほか、学生等が発熱等のやむを得ない理由により、企業説明会、面接・試験に出席できないことをもって、その後の採用選考に影響を与えることがないよう要請しています。

 コロナ禍における中小企業の採用計画の立て方について解説しています。

夏季賞与の検討準備

 夏季賞与の支給を予定している企業は、支給額の検討を始めます。

 経済情勢や賃金相場など情報の入手先としては、業界団体・商工会議所・金融機関、各種紙誌の調査資料などがあります。

 情報収集と並行して、人事考課や査定の準備も進めます。

定期健康診断の実施

 事業者は、常時雇用する労働者に対して、年に1回以上、医師による健康診断を実施することが義務付けられています(特定業務に従事する労働者の場合は半年に1回以上実施します)。

 これから健康診断を予定している事業所では、医師・診療機関などとの最終調整を行ないます。あわせて、実施内容を社内に周知徹底しましょう。

 一般健康診断の結果は、「健康診断個人票」に記載します。健康診断個人票は5年間の保存義務があります。

 また、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を、所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出しなければなりませんので注意しましょう。

労働者の安全と健康への配慮

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために、企業に様々な義務を課しています。

 定期健康診断やストレスチェックの結果もふまえつつ、社員の安全と健康の確保にこれまで以上に配慮していきたいところです。

障害者雇用納付金の申告と納付

 常時雇用者数が101人以上の事業主は、雇用障害者数が法定雇用率(民間企業は2.3%)を下回る場合、未達成1人につき月5万円の障害者雇用納付金を納めなければなりません。

 毎年4月から翌年3月までを1年度とし、月初の状況にもとづいて、各月の金額を積算したものが年間の納付額となります。2021年度分の納付金の申告・納付期限は5月16日です。

 法定雇用率を超えている場合は調整金等が支給されます。対象事業主で基準を満たしていない場合は、早めに手当てをしておきましょう。

職場の子育て支援制度の整備

 厚生労働省は児童福祉の理念の一層の浸透を図るため、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定め、様々な事業や行事を展開しています。

 働き方改革が進むなか、育児休業制度等の整備・意識改革など、自社の子育て支援を見直すにもよい時期です。

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