企業実務オンライン > 人事・労務 > 賃金・人事制度 > 年俸制導入は会社にも社員にもデメリット―実は無意味で非効率!

やってはいけない会社の人事 第10回(最終回)

年俸制導入は会社にも社員にもデメリット―
実は無意味で非効率!

[ 河西知一(特定社会保険労務士。社会保険労務士法人トムズ・コンサルタント代表社員)、小宮弘子(特定社会保険労務士)]

1990年頃から、日本企業でも年俸制が導入されるようになりました。厚生労働省の調査によると年俸制を導入している企業は大企業ほど多く、従業員1,000人以上企業で26.4%(平成26年調査)という結果。月給+賞与という従来のシステムと年俸制では一体何が違うのでしょう。年俸制導入にメリットはあるのでしょうか。

2fddf4b238656b1becf5d5fc80b0e962_s

 社員にとって賃金制度の変更は、最大の関心事でもあり、まさに一大事となります。昨今の年俸制導入の傾向を見ていると、経営者の考える年俸制と、社員が考える年俸制には、大きな認識のズレがあるように思えてなりません。

 法的な解釈や様々に発行された通達を考慮すると、年俸制を導入するメリットは、実は皆無であると言わざるを得ません。日本では、年俸制が労使双方にとって有意義な制度であるとはとても言えないのです。

年俸制を正しく理解していますか?

 年俸制についての認識で間違いやすいのが以下の6項目です。

  • 「年俸制では時間外手当を考慮しなくても良い」
  • 「年俸制では賞与月に決まった額の賞与を支給する」
  • 「標準報酬月額は年額を16で割った額になる」
  • 「時間外手当の計算根拠も年額を16で割った額となる」
  • 「年俸制なら賃金の減額がしやすい」
  • 「年俸制の者を解雇する場合でも16で割った額をもとに平均賃金の30日分の解雇予告手当を用意する」

 次のページで、順を追って説明します。

1 2 3 次のページ ≫

著者 : 河西知一(特定社会保険労務士。社会保険労務士法人トムズ・コンサルタント代表社員) 大手外資系企業などの管理職を経て、平成7年社会保険労務士として独立後、平成11年4月にトムズ・コンサルタント株式会社を設立。労務管理・賃金制度改定等のコンサルティング実績多数。その他銀行系総研のビジネスセミナーでも明快な講義で絶大な人気を誇る。著書に『モンスター社員への対応策』(泉文堂)など。
http://www.tomscons.co.jp/
著者 : 小宮弘子(特定社会保険労務士) 都市銀行にて外為業務、人事総務業務に従事し、資格取得後、トムズ・コンサルタントに入社。 「人」に関するスペシャリストとして、分野を問わずにマルチに活躍。労務相談業務を中心に人事制度改定や就業規則改定等、幅広く活躍。その他セミナー講師等としても活躍。著書に『法律家のための年金・保険』(新日本法規)
http://www.tomscons.co.jp/
月刊企業実務購読のご案内

最大19%OFF!! Fujisan.co.jpでお得にお求めいただけます!

購読のご案内

月刊『企業実務』ご購読はこちら

関連記事


企業の総務・人事・経理部門を全力サポート!
↓↓↓
【企業実務サポートクラブ】

≫ 企業実務サポートクラブ


新着記事
アクセスランキング
女性活躍推進特集
当社は、
Women Will の取り組みを応援しています。