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事務ごよみ【人事・労務】

7月の事務ごよみ

[ 2018年7月号 月刊「企業実務」編集部 ]

6月に賞与を支給し、健康保険・厚生年金保険の「被保険者賞与支払届」を提出した企業では、7月の「納入告知書」に、賞与に係る負担分も加算された保険料額が記載されています。記載金額を確認して納付しましょう。

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賞与支給に伴う健保・厚年の保険料の納付

 6月に賞与を支給し、健康保険・厚生年金保険の「被保険者賞与支払届」を提出した企業では、7月の「納入告知書」に、賞与に係る負担分も加算された保険料額が記載されています。記載金額を確認して納付しましょう。

 なお、保険料の計算基礎となる標準賞与額の上限は、健康保険が年度累計額で573万円、厚生年金保険については1か月当り150万円です。

 育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額となり、年度累計額に含みます。

健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出

 社会保険に加入している事業所は、7月1日現在で使用しているすべての被保険者の4月〜6月に支払った賃金について「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、原則として7月10日までに提出しなくてはなりません。

 ただし、届出先(年金事務所または日本年金機構事務センター)の都合上、締切日が早まったり、会社ごとに提出日を決めているケースもあります。

 該当する事業所には、届出用紙がすでに郵送されているはずですが、手元にない場合は取り寄せてください。

 なお、40ページでは、新入社員に理解させたい「随時改定」のしくみについてわかりやすくまとめています。

労働保険の年度更新手続き

 労働保険の年度更新手続き(「労働保険概算・確定保険料/石綿(アスベスト)健康被害救済法一般拠出金申告書」の提出および保険料等の納付)の期限は、原則として7月10日です。

 手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがありますので注意してください。

 拠出金は、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業所は対象外となります。

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

 6月上旬より、協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されています。「平成30年度健康保険被扶養者状況リスト」が届いた事業所は、被扶養者の資格を確認し、7月31日までに提出(返送)してください。

来春高卒予定者に対する採用活動

 高等学校の卒業予定者を対象とした採用活動を行なう際には、事前にハローワークで確認を受けた求人票を高校側へ提出することになっています。

 2019年3月卒業予定者の求人票を提出した事業所には、7月からその返戻が始まります。コピー(写し)をとったうえで、求人先高校(推薦依頼校)に募集要項等とともに送付してください。

 7月以降は、学校訪問も可能になりますので、挨拶を兼ねて夏休みの期間中に持参してもよいでしょう。

夏物商戦向けの人員確保

 夏物商戦で、パートやアルバイトを臨時雇用する予定の企業は、早めに募集をかけて人員を確保します。

 夏休みに入った学生は、シフトに融通が利くようになる一方で、帰省・行楽の時期とも重なりますから、スケジュールが不安定になりがちです。

 募集ルートを限定せず、過去に雇った人やその人からの紹介など、確度の高そうな人脈も活かしましょう。

労働者死傷病(軽度)報告の提出

 社員が業務上の事故・疾病で4日未満の休業をした場合には、3か月ごとにまとめて所轄の労働基準監督署に報告しなくてはなりません。

 ことしの4月〜6月分の報告書の提出期限は7月31日です。

 なお、休業が4日以上になったり、死亡事故が発生したりした場合は、そのつど報告する義務があります。

高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出

 毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用状況(役員・兼務役員を除く)について、7月15日(ことしは日曜日のため17日)までに管轄のハローワークに報告することが義務づけられています。

試用期間終了に伴う対応

 4月に入社した社員の試用期間を3か月としている企業では、試用期間中に特段の問題がなければ、7月から正式採用に進むことになります。

 正式な配属辞令の交付など、試用期間の終了に伴う業務を行ないます。

人材教育・研修の実施

 慢性的な人材不足が続くなか、いまいる人材の定着を促す施策も求められます。新入社員の正式配属後のフォローアップ研修、新人を育てる立場の中堅社員のリーダー研修など、教育機会を増やして1人ひとりの能力を高め、活気ある職場にしていきましょう。

 また、新入社員はメンタルヘルス不調をきたしやすい時期でもあります。52ページでは、社員のメンタルの変化がどこに現われるかをまとめています。

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