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事務ごよみ【経理・税務】

1月の事務ごよみ

[ 2024年1月号 月刊「企業実務」編集部 ]

1月は年末調整の仕上げとして、次のような源泉徴収事務を行なう必要があります。 (1) 納付税額の計算と納付書の作成 (2) 未提出の証明書類の提出督促

temizu

年末調整の仕上げ

 1月は年末調整の仕上げとして、次のような源泉徴収事務を行なう必要があります。

(1) 納付税額の計算と納付書の作成
 1月の納付税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額となります。納付書(徴収高計算書)を作成する際には「年末調整による過不足税額」欄に該当金額を記載します。

 これらの年末調整事務については、
増刊特大号『令和5年版 年末調整の進め方と令和6年の税務・保険事務の手引き』で、詳しく解説しています。

(2) 未提出の証明書類の提出督促
 年末調整の際、生命保険料や地震保険料の払込証明書、住宅借入金特別控除証明書など、各種控除に必要な証明書類を提出しなかった社員がいる場合は、改めて提出を促します。

 これらの証明書類が提出されないと、社員は各種控除が受けられず、事務的にも年末調整の再計算を行なって不足額を徴収(控除)する手間が発生します。

法定調書の作成と提出

 1月は、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をはじめ、各種法定調書の提出月です(提出期限は原則として1月末日です)。

 源泉徴収票は、1通を社員本人に交付します。

 ちなみに、この源泉徴収票には1年間の給与の収入金額と所得税の年税額が記載されていることから、他に所得のない給与所得者にとっては、所得税の確定申告書に準ずるものと考えられています。

 また、2023年中の給与等の金額が150万円を超える役員あるいは役員だった人や、同じく500万円を超える一般社員については、税務署にも1通を提出します。

 給与支払報告書の提出先は、各人の2024年1月1日現在の住所地の市区町村になります(2023年中の支払額が30万円を超える退職者も含む)。

 必要に応じて、退職所得の源泉徴収票なども、期限までに税務署や市区町村に提出します。

 法定調書を作成したら、それらをまとめた合計表(「給与所得の源泉徴収票合計表」「退職所得の源泉徴収票合計表」など6種類の合計表)を作成し、期限までに併せて提出します。

扶養控除等(異動)申告書の受理とチェック

 1月の給与計算を開始するにあたり、2024年分の「扶養控除等(異動)申告書」(以下「申告書」)を、社員(雇用期間が2か月以内の短期雇用者を除きます)に配付し、必要事項を記入のうえ、提出してもらいます。

 申告書を提出できるのは1か所に限られていますから、役員などで2か所以上から給与の支払いを受けている場合は、提出先の確認が必要です。

 また、2か月以内の短期雇用者であっても、契約延長や再雇用により2か月を超えて働く見込みがある場合などは、申告書を提出してもらいましょう。源泉徴収税額表の月額表もしくは日額表の甲欄を適用することで、税負担を軽減できます。

 申告書を受理したら、記載内容をチェックし、源泉徴収簿(賃金台帳)に税額表の適用区分、扶養親族の人数など所要事項を正しく記入します。

 なお、マイナンバー(個人番号)の記載は基本的に必要です。

 ただし、従業員本人、源泉控除対象配偶者および控除対象扶養親族等の氏名・個人番号等を記載した帳簿を備えている場合には、個人番号の記載は必要ありません。

償却資産申告書の提出

 固定資産税は、その年の1月1日現在所有している土地・家屋・償却資産に課される市町村税です。

 このうち償却資産については、所有者から提出された償却資産申告書に基づき課税されます。

 申告用紙や説明書は、2023年の12月中に市町村(東京23区では都税事務所)から送られてきます。

 償却資産申告書の提出期限は1月末日ですが、期限を早めている市町村もあるので、確認が必要です。

資金繰りの確認

 1月は、賞与から徴収した社会保険料の支払い、年末調整の結果による過不足税額の精算など、例月とは異なる資金需要が発生します。また、クリスマス商戦や年末商戦用に仕入れた商品などの支払いも重なる時期です。

 早めに年度末までの資金繰りを確認し、借入の必要があれば金融機関に打診しておきましょう。

改正電子帳簿保存法の適用

 2024年1月より、電帳法の多くの改正点が適用されます。

(1) 過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合の、優良な電子帳簿の範囲が限定されました。

(2) 国税関係書類をスキャナで読み取る際の解像度等に関する情報の保存など、スキャナ保存に関する要件が大幅に緩和されました。

(3) 電子取引データの保存要件に関して、大幅な緩和措置・猶予措置が設けられました。

 本誌では、電子帳簿保存対応システムについて解説しています。

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