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これからの法改正の動き

賃金請求権の消滅時効を見直し当面は3年に

[ 2020年3月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 債権法の改正で時効期間の統一化が図られるなか、賃金請求権の消滅時効期間は2年とされています。

 この時効期間について、当面「3年間」に延長する方針での調整が進められています。

 厚生労働省は、労働政策審議会労働条件分科会がとりまとめた「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」を受け、「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」を作成しました。

 労働政策審議会はこの法律案要綱をおおむね妥当と答申しました。

 この要綱のポイントは、次のとおりです。

(1)労働者名簿等の書類の保存期間の延長

 労働者名簿、賃金台帳および雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存期間を原則5年に延長します。

(2)付加金の請求を行なうことができる期間の延長

 未払賃金があったときなどに支払いが命じられることがある付加金の請求を行なうことができる期間についても、違反があったときから原則5年に延長します。

(3)賃金請求権の消滅時効期間の見直し等

 賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間についても、原則5年間に延長します。

 あわせて消滅時効の起算点について、請求権を行使することができるときであると明確化します。

(4)経過措置

 (1)〜(3)による改正後の労働基準法の規定について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行なうことができる期間および賃金請求権の消滅時効期間は当面3年とします。

 この改正は、改正債権法の施行日である令和2年4月1日から施行される予定です。

 また、施行前に違反があった場合の賃金請求権の消滅時効の期間については「なお従前の例による」等の経過措置が設けられます。

 なお、年次有給休暇の請求権をはじめとする賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間については、2年に据え置かれます。

 厚生労働省はこの答申をふまえて具体的な労働基準法の改正案を作成し、今国会へ提出する予定です。

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