企業実務オンライン > 人事・労務 > 労務管理・トラブル > 「退職届」と「退職願」は具体的にどこが違うの?

退職願(届)をめぐる労務問題Q&A 第1回

「退職届」と「退職願」は具体的にどこが違うの?

[ 橋本 征也<はしもと・まさや>(社会保険労務士)]

退職願を出した社員が、あとになって「やっぱり辞めたくないので撤回させてほしい」などといってくることがあります。そんなときは、どう対応すればいいのでしょうか。退職願(届)の受理・撤回等に関するトラブルを防ぐためのポイントを解説します。

table_680

Q「退職届」と「退職願」の違いがよくわかりません。社員がどちらを出したかによって、何か違ってくるのでしょうか?

logo_a 
退職の意思を表示するのが「退職届」、伺いを立てるのが「退職願」です。
似たような単語ですが、その法的性質は少し異なります。

 退職願とは、法的には「従業員から会社への退職の申込み」です。申込みは会社がそれに対して承諾してはじめて成立します。

 退職届とは、「従業員による退職の意思表示」です。

 退職について伺いを立てる、懇願するという意味がある退職願と比較すると、退職の決定をただ伝えるという意味と解釈されることもあります。

 従業員から退職の意思表示をして行なうのは「辞職」です。

 辞職とは、「会社の承諾がない場合でも、民法627条の手続きで、労働契約を終了させることができる」というものです。

 「会社に退職の届出をし、会社がその申込みを承諾」すれば、「合意退職」になります。

いつの時点までなら「退職願」を撤回できる?

 会社が退職願を受理し、双方で退職日等について合意が成立した段階で、退職願の撤回はできなくなるとされています。つまり、辞職は退職届を使用し、合意退職を求める場合には退職願を使用するのが一般的です。

■退職願と退職届との違い

退職願
・合意退職で使用することが多い
・会社の退職に対する承諾があるまでは、従業員から退職の撤回ができる
退職届
・辞職で使用することが多い
・原則、退職の撤回はできない

 もっとも、現実には名称にかかわらず、実態で判断されることが多いといえます。また、会社側も従業員側も、概念や法的効果の違いを理解して退職手続きをしていることは少ないと思います。

 名称にかかわらず、原則、退職の申し出がなされたときには、合意退職を求めていると捉えたほうがよいでしょう。

※本記事は、月刊「企業実務」(2014年2月号)に掲載した「退職願(届)の受理・撤回等に関する労務問題Q&A」を企業実務オンライン用に再構成したものです。

▼連載「退職願(届)をめぐる労務問題Q&A」
著者 : 橋本 征也<はしもと・まさや>(社会保険労務士) 社会保険労務士AF事務所代表。1976年生まれ、大阪府出身。大阪大学法学部を卒業後、大手生命保険会社に入社。同社を退職後、大手エネルギー会社に水道メーターの検針員として入社。間もなく現場の労務管理職となる。同社が水道部門から撤退するのを機に退職し、社会保険労務士となる。
社会保険労務士AF事務所
労務問題相談室
月刊企業実務購読のご案内

最大19%OFF!! Fujisan.co.jpでお得にお求めいただけます!

購読のご案内

月刊『企業実務』ご購読はこちら

関連記事


企業の総務・人事・経理部門を全力サポート!
↓↓↓
【企業実務サポートクラブ】

≫ 企業実務サポートクラブ


新着記事
アクセスランキング
女性活躍推進特集
当社は、
Women Will の取り組みを応援しています。