メンタルヘルス不調者のフォロー
春に入社した新入社員は、この時期、通勤や仕事に慣れてきて気持ちにゆとりが生まれてくる一方で、緊張がほぐれてきて、社会人としての悩みを自覚したり、不満を抱えたりしがちです。
新入社員でなくとも、転勤や異動のあった社員は、新しい環境に適応できず、心身に不調をきたす場合があります。ストレスによりメンタルヘルスに不調をきたし、うつ症状などに陥る人も少なくありません。
いわゆる「5月病」は、ゴールデンウィークを過ぎた頃に症状が現われることが多いので、勤務態度や健康状態などに変化が見られる社員には声がけをするなど、早めにフォローしていきましょう。
アドバイスを求められたときは積極的に相談に乗るようにしてください。
賃上げに伴う初任給の確定
4月に賃上げを行なった企業では、通常、その結果を踏まえて新入社員の初任給に反映させます。
賃上げが確定した段階で、在籍者の給与を改定するとともに、初任給の見直しも忘れないようにしましょう。
2026年新卒者の採用活動
2026年3月卒業・修了予定者の採用を計画している企業では、採用人数、求める人材像などを検討し、広報活動を本格化させる時期です。
政府が要請する就職・採用活動の日程では、広報活動の開始は3月1日以降、採用選考活動の開始は6月1日以降としています。
人材不足に悩む企業は他企業の動向を注視しながら、選考時期や募集・選考方法を検討し、戦略的に採用活動を進めていきたいところです。
夏季賞与の検討準備
夏季賞与の支給を予定している企業は、支給額の検討を始める時期です。
経済情勢や賃金相場など情報の入手先としては、業界団体・商工会議所・金融機関、各種紙誌の調査資料などがあります。
情報収集と並行して、人事考課や査定の準備も進めます。
定期健康診断の実施
事業者は、常時雇用する労働者に対して、年に1回以上、医師による健康診断を実施することが義務付けられています(「特定業務」に従事する労働者の場合は半年に1回以上の実施が義務付けられています)。
これから健康診断を予定している事業所では、医師・診療機関などとの最終調整を行ないます。あわせて、実施内容を社内に周知徹底しましょう。
一般健康診断の結果は、「健康診断個人票」に記載します。健康診断個人票は5年間の保存義務があります。
また、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を、所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出しなければなりません。
労働者の安全と健康への配慮
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために、企業にさまざまな義務を課しています。
定期健康診断やストレスチェックの結果も踏まえつつ、社員の安全と健康の確保にこれまで以上に配慮していきたいところです。
障害者雇用納付金の申告と納付
常時雇用者数が101人以上の事業主は、雇用障害者数が法定雇用率を下回る場合、未達成1人につき月5万円の障害者雇用納付金を納めなければなりません。
なお、ことし4月に、雇用人数の計算に使用する除外率が、各除外率設定業種ごとに10ポイントずつ引き下げられました。
毎年4月から翌年3月までを1年度とし、月初の状況にもとづいて、各月の金額を積算したものが年間の納付額となります。2024年度分の納付金の申告・納付期限は5月15日です。
また、納付金額が100万円以上の場合は、3回に分けて延納することも可能です(第1期:5月15日まで、第2期:7月31日まで、第3期:12月1日まで)。
法定雇用率を超えている場合は調整金等が支給されます。対象事業主で基準を満たしていない場合は、早めに手当てをしておきましょう。
職場の子育て支援制度の整備
こども家庭庁は、こどもや家庭、こどもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、5月5日の「こどもの日」から1週間を「こどもまんなか 児童福祉週間」と定め、さまざまな事業や行事を展開しています。
令和7年度の標語は「いつだって まんまるまんなか こどもたち」です。
働き方改革が進むなか、育児休業制度等の整備・意識改革など、自社の子育て支援を見直すにもよい機会です。