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確定申告についての素朴な疑問

還付申告はいつまでなら受け付けてもらえるの?

[ 企業実務オンライン編集部 ]

所得税の確定申告のうち、半数以上が「還付申告」です。マイナンバー制度の開始で徴税強化が予想されるなか、サラリーマンも積極的に確定申告を利用して、納め過ぎた税金をしっかり取り戻しましょう。

確定申告の素朴な疑問


医療費控除を受けたいのですが、年度末は仕事が忙しくて確定申告をする余裕がありません。還付申告なら確定申告の期間が過ぎても受け付けてもらえるという話を聞いたのですが…?


point1還付申告書は、確定申告の期間と関係なく、翌年の1月1日から5年間提出することができます。
還付申告はいつまで受け付けてもらえる?

 確定申告の受付期間は、2月16日~3月15日です。納税申告をする場合は、3月15日の納期限を過ぎてしまうと加算税が課されることになります。

 ですが還付申告は、確定申告の期間と関係なく受け付けてくれます。ですから、確定申告の受付けが始まる2月16日より前に、還付申告を済ませてしまうことも可能です。

 平成27年分の申告であれば、平成28年1月から確定申告書を提出することができますが、最新年分の申告用紙が揃うのは1月20日頃になることが多いようです。
 もし、最新の申告用紙が揃う前に申告を済ませてしまいたい場合は、前年分の申告用紙を使うこともできます。

 早く還付申告すれば、確定申告期間に申告するよりも早く税金の還付を受けられることになります。

 逆に「急いで還付してもらわなくてもいい」というのであれば、わざわざ税務署が混む確定申告の期間に行う必要はありません。還付申告書は、翌年の1月1日から5年間提出することができます。

 平成27年分の還付申告であれば、平成28年1月1日から平成32年12月31日までが申告書の提出期間になります。年度末の忙しい時期に無理をして、還付申告に必要な書類を揃えたり、税務署へ足を運んだりしなくても大丈夫です。

 これまでに還付申告をすれば税金が戻ってくるのがわかっていながら「忙しくて確定申告をしなかった」という人も、まだ間に合うかも知れません。平成23年分なら、平成28年までが申告書の提出期間になります。

■確定申告についての素朴な疑問
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