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確定申告についての素朴な疑問

自腹を切った交際費は、確定申告すれば必要経費にできる?

[ 企業実務オンライン編集部 ]

所得税の確定申告のうち、半数以上が「還付申告」です。マイナンバー制度の開始で徴税強化が予想されるなか、サラリーマンも積極的に確定申告を利用して、納め過ぎた税金をしっかり取り戻しましょう。

確定申告の素朴な疑問

特定支出

仕事のための人脈づくりを兼ねて、異業種交流会や勉強会に自腹で参加しています。確定申告をすれば、サラリーマンでも、こうした費用を必要経費として申告できるのでしょうか?


point1「特定支出」の合計額が一定額を超える場合は、確定申告をして所得税の還付を受けることができます。
特定支出

 サラリーマンが、職務遂行上、会社が必要と認める「特定支出」をした場合、その年中の特定支出の合計額が下表の金額を超えるときは、その超える部分の金額を給与所得控除額に上乗せして控除することができます。

給与等の収入金額 特定支出控除の適用判定の基準
1,500万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
1,500万円を超える場合 125万円

 特定支出控除の対象となる「特定支出」には、会社(給与等の支払者)により証明される次のものが該当します。

①通勤費
 通勤のために通常必要と認められる支出

②転居費
 転任に伴う転居のための支出で、通常必要であると認められるもの

③研修費
 職務に直接必要な技術や知識を得るために研修を受けるための支出

④資格取得費
 職務に直接必要な資格を取得するために支出した授業料等

⑤帰宅旅費
 転任に伴い単身赴任となる場合などに、その人の勤務地または居所と自宅の間の旅行等のために通常必要と認められる支出

⑥その他(勤務必要経費)
 職務に直接必要であると認められる次に掲げる支出(合計で最高65万円まで)
イ)書籍、新聞、雑誌その他の定期刊行物等で、職務に関連するものの購入費
ロ)制服、事務服、作業服等で勤務場所において着用する必要がある衣服の購入費
ハ)会社の得意先、仕入先その他職務上関係のある人等に対する接待等のために支出する交際費等

 ただし、会社から補填される部分があり、その補填される部分のうち所得税が課されない部分については、控除の対象になりません。

 特定支出控除の適用を受けるには、申告書等にその適用を受ける旨と特定支出の合計額を記載し、「特定支出に関する明細書」と「給与等の支払者の証明書」、実際に支出した金額を証明する「領収書等」を添付します。

■確定申告についての素朴な疑問
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