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事務ごよみ【人事・労務】

10月の事務ごよみ

[ 2020年10月号 月刊「企業実務」編集部 ]

7月に提出した「報酬月額算定基礎届」に基づく定時決定で、9月から健康保険・厚生年金保険の標準報酬が切り替わります。切替え後の標準報酬月額に基づく保険料は、原則として10月に支給する給与から徴収を開始します。手続きや金額等を改めて確認しましょう。

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健保・厚年の標準報酬の切替え

 7月に提出した「報酬月額算定基礎届」に基づく定時決定で、9月から健康保険・厚生年金保険の標準報酬が切り替わります。

 切替え後の標準報酬月額に基づく保険料は、原則として10月に支給する給与から徴収を開始します。手続きや金額等を改めて確認しましょう。

 ことしは、9月1日から、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(6万円)が追加されました。

 改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主へは、9月下旬以降、通知が届きます。

新型コロナに係る特例措置を延長

①雇用調整助成金の特例措置等の期限を延長

 ことし9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という)については、ことし12月末まで延長されます。

 そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られるなかで、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減される予定です。

 64ページでは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等について解説しています。

②母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の要件見直し

 現在、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金制度が設けられていますが、支給要件のうち、ことし9月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、ことし12月末まで延長されます。

③小学校休業等対応助成金の対象期間の延長

 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援するため、

・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)

が設けられています。

 ことし2月27日から9月30日までの間に取得した休暇等について支援が行なわれていますが、対象期間が12月末まで延長されます。

社員の異動に伴う事務手続き

 10月は、人事異動の多い月です。同一職場内の異動であれば、特に法定の手続きはありませんが、住所地が変わる転勤や出向、扶養家族に変更があった場合は、社会保険関係の法定手続き、諸手当(通勤手当・住宅手当・家族手当など)の変更に関する事務などが発生します。貸与物品の返還や異動先への事務引継ぎも必要です。

全国労働衛生週間

 10月1日から「全国労働衛生週間」がスタートします。今年度のスローガンは「みなおして 職場の環境 からだの健康」です。この機会に、快適な職場環境づくりに努め、健康管理意識を啓発するとともに、自社の安全衛生活動を見直しましょう。

 今年度は特に、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、いわゆる「3つの密」を避けることを徹底しつつ実施することが求められています。

健康診断の実施

 秋に健康診断を実施する企業では、その要領について社員に周知徹底します。当日都合がつかない社員には別の受診日を設定し、受診モレが発生しないように努めましょう。

 健診実施機関では、新型コロナウイルス感染防止対策として以下の事項を呼びかけています。

・風邪症状がある場合の受診の自粛
・健診中のマスクの着用、健診施設への入館(室)時・退館(室)時などの手洗いの励行
・受付時間を守り、密集・密接を防ぐ

 なお、健康診断個人票は5年間の保存が義務付けられています。重要な個人情報ですので、管理にも気を配る必要があります。

ストレスチェックの実施

 企業のメンタルヘルス対策として、従業員数50名以上の事業場では、1年に1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられています(当面の間、従業員数50名未満の事業場については努力義務)。

 結果は、実施者から本人に直接通知されます(本人の同意なく事業者がその結果を知ることはできません)。

 通知を受けて一定の要件に該当した労働者から申出があった場合、事業者には医師による面接指導を実施する義務があります。

 さらに、面接指導の結果に基づいて医師から意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や、就業場所の変更といった就業上の措置をとらなければなりません。

 なお、本人の同意を得て取得したストレスチェックの結果の記録は、5年間の保存義務があります。

冬季賞与の資料・情報の収集

 冬季賞与を支給する予定の会社は、検討にあたって資料・情報の収集を始めたい時期です。

 各種媒体のほか、商工会議所や同業組合、取引銀行の経営相談所などの資料・情報で、地域や業界の相場を調べておきましょう。

 また、支給原資についても早めに確認し、売掛金の回収を強化するなど、資金確保の方法を検討しておきます。

「延納」を申請した場合の労働保険料第2期分の納付期限

 労働保険の概算保険料は一括納付が原則ですが、年度更新の際に「延納」の申請をすることにより、3期に分割して納付することが可能です。

 今年の第2期分の納付期限は11月2日です。所轄の労働局から納付書が送られてきますので、内容を確認し、期日までに納付しましょう。

労働者死傷病(軽度)報告の提出

 7月~9月の3か月間に発生した業務中の軽度の事故や疾病により、社員が3日以下の休業をしたときは、11月2日までに労働者死傷病(軽度)報告を、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

 なお、4日以上の休業が発生した場合には、そのつど労働基準監督署に報告しなければなりません。

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