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これからの法改正の動き

会社法制の見直し案で示されたバーチャル株主総会の規制緩和

[ 2026年5月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 法務省の法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会が、会社法制の見直しに関する中間試案を公表しました。中間試案は以下の3部構成になっています。

第1部 株式の発行の在り方に関する規律の見直し(株式の無償交付の対象範囲の見直し、株式交付制度の見直し、現物出資制度の見直し)

第2部 株主総会の在り方に関する規律の見直し(バーチャル株主総会およびバーチャル社債権者集会、実質株主確認制度、株主総会のデジタル化に関するその他の検討事項、「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直しなど)

第3部 企業統治の在り方に関する規律およびその他の規律の見直し(指名委員会等設置会社制度の見直し、責任限定契約制度の見直し、事業報告等および有価証券報告書の開示の合理化)

 このうち非上場企業にメリットがありそうな改正が、バーチャルオンリー株主総会の対象拡大です。

非上場企業でも実施可能に

 バーチャルオンリー株主総会は総会運営コストの削減につながる、遠隔地からの参加がしやすい、といった利点がある一方、高齢の株主が参加しづらい、通信障害時の対応をどうするか、といった課題があるため、これまで会社法の特例として上場企業にのみ認められてきました。

 この課題に対する手当てを行ない、すべての企業での導入を可能にしようというのが見直し案です。

 実施要件として、株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益を確保するための措置として、機器の貸与、電話参加等の措置を必須とすることが挙げられています。

 バーチャルオンリー株主総会を実施する際の手続きについて、招集の決定事項および招集の通知事項に加えるべき事項、株主総会議事録の記載事項等が示されています。

 株主総会の決議の取消しの訴えの特則(セーフハーバールール)についても言及されています。

 法務省は、中間試案を基にパブリックコメントの手続きを経て、2027年1月の通常国会での法案提出を目指すとしています。

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